私立大学の入学金って“捨て金”なの?返ってくるケースや、延納・免除・猶予でどこまで待ってもらえるのかが気になったので、判例や文科省通知、最新のニュースをもとに整理してみました。
結論から言うと、入学金は基本「返ってこない前提のお金」で、辞退しても返還されないのが大多数です。
ただし、授業料・施設費などは3月31日までの辞退なら返還義務ありと最高裁で判断されていて、最近は文科省の通知や報道を受けて、「早期辞退なら入学金全額返還」「入学金を分割・猶予」「国公立結果まで納付期限を後ろ倒し」といった柔らかい運用を検討する私立大も少しずつ出てきています。
この記事では、
・入学金が「捨て金」と言われる理由
・実際に返還されるケース/されないケース
・延納・猶予・免除の仕組み
・「待ってくれる」大学の探し方と、親としてできる現実的な対策
を順番にまとめていきます。
KingH入学金は原則返還なし・授業料は3月末辞退なら返還義務あり、最近は“早期辞退なら入学金返す・期限後ろ倒し”を検討する動きもあり。
入学金はなぜ「捨て金」と言われるのか
まず入学金がどういうお金なのかを整理します。
弁護士サイトや判例解説では、入学金は「入学資格の予約(席の確保)」の対価とされていて、
2006年の最高裁学納金判決でも、



入学金=“席の予約料”という扱いで、最高裁も返還義務なしと判断、だからこそ“捨て金になりやすい”と言われがち。
返還されるケース/されないケースをざっくり整理
では、実際にどこまで返ってくるのかを分解します。
弁護士・消費生活センターの解説をまとめると、
一部の私立大では、
ごく例外的に、



入学金は原則返還なし、授業料や施設費は3/31までの辞退なら返還義務あり、不返還特約の大学もあるので要項と相談窓口チェック必須。
文科省や2026年の新しい動き:「早期辞退なら入学金返還」「分割・猶予」案も
ここ数年、「入学金二重払い問題」が国会やメディアでかなり取り上げられています。
2025年には文科省が私立大学向けに
- 合格者が早期に入学辞退を申し出た場合、入学金の返還や分割納付などを検討するように
という趣旨の通知を出し、 - ①入学金の一部だけ先に納付、残りは入学を確定した時点で支払う
- ②3月27日までの辞退なら入学金全額返還
- ③入学金納付期限を後ろ倒しする
といった具体例も示されています。
2026年時点でも、
- 「3/27までの辞退なら入学金返還」案を取り入れた私立大
- 国公立合格発表まで入学金支払いを猶予する私立大
などの実例が少しずつ出てきていて、一昔前よりは“全部完全に捨て金”になりにくい流れになりつつあります。



文科省が“早期辞退なら入学金返してあげて”と通知、3/27まで全額返還案や分割・期限後ろ倒しを取り入れる私立大も少しずつ登場。
延納・猶予・免除はある?「待ってくれる大学」と「待ってくれない大学」
「お金の準備が間に合わない」「国公立の結果を待ちたい」という現実的な悩みに対して、延納・猶予・免除の制度をどう使えるかです。
教育ローンの解説や大学の募集要項を見ると、
一方で、
ポイントは、
- 入学金だけは特別扱いで“待ってくれない”大学がまだ多い
- 延納できるかどうかは大学ごとの募集要項と学生支援窓口に直接確認するしかない
という点で、「うちは延納できる大学を選びたい」と思うなら、出願前に要項とサイトをしっかりチェックしておく必要があります。



授業料は延納OKでも入学金だけは延納不可が多数、“待ってくれるか”は大学ごとに違うので出願前に要項と窓口チェックが必須。
「待ってくれる」大学の具体例と、どう探せばいいか
2026年度入試向けの解説記事やニュースでは、私立大対策として
たとえば、
- 「3/27までに入学辞退を申し出た場合、入学金全額返還」
- 「入学金の半額のみ先納付、残りは進学確定後に支払い」
- 「住民税非課税世帯の場合は辞退しても全額返還」
といったモデルケースが挙げられていて、今後こうした大学が増えることが期待されています。
探し方としては、
- 志望大学の**募集要項(学生納付金・入学辞退欄)**をじっくり読む
- 「入学金」「延納」「返還」「辞退」あたりのキーワードで大学公式サイトを検索
- 不明点があれば、入試課や学生支援課に直接メール・電話で相談
「うちはどうしても国公立の結果を待ちたい」「捨て金をなるべく減らしたい」という家庭ほど、この事前チェックが効いてきます。



3/27まで辞退で入学金返還・半額先納など“良心的”な私大も、募集要項とサイト検索+入試課に直接聞くのが一番確実。
「入学金は捨て金」と割り切るしかないケース
それでも現実として、
特に私立医学部や人気私大では、
この場合は、
- 「ここを滑り止めにすると入学金○万円が“保険料”として消える」
- 「家庭の予算として、どこまでなら“捨て金”を許容できるか」
を事前に決めておかないと、あとから精神的にかなりきつくなってしまいます。



今も“入学金は絶対返しません・延納もなし・期限守れないと合格取消”という大学は多いので、滑り止めにするかどうかは家計と相談が大事。
どうしても払えないときの現実的な選択肢
「そもそも入学金を用意できない」「払ってしまうと生活が回らない」というケースもあります。
教育ローンの解説では、
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)
- 銀行・信販の教育ローン
- 大学独自の授業料延納・分納制度
などが紹介されていますが、入学金そのものの延納は大学次第なので、ローン+大学側の制度を組み合わせるイメージになります。
それでも難しい場合は、
- 入学金が比較的安い大学を滑り止めに選び直す
- 今年は無理をせず、浪人して来年の戦略を立てる
という決断も視野に入ってきます。



入学金が物理的に払えないときは、教育ローン+大学の延納制度を確認、それでも厳しければ“滑り止めの選び直し・浪人”も選択肢。
まとめ:入学金は基本返還なし、でも「早期辞退返還」「猶予」など新しい動きも
最後に、ポイントをギュッと整理します。
- 私立大学の入学金は「席の予約料」扱いで、辞退しても基本返還されないのが現状。
- 授業料・施設費などは、4月1日(多くは3月31日)までに辞退すれば返還義務ありと最高裁が判断していて、不返還特約は無効になるケースも。
- 2025年以降は文科省の通知もあり、「3/27までの辞退なら入学金全額返還」「入学金分割・納付期限の後ろ倒し」などを検討する私立大が少しずつ登場。
- とはいえ、入学金延納不可・返還なしの大学もまだ多く、「どこまでが許容できる捨て金か」を家庭ごとに決めて出願戦略を立てることが大事。
「入学金は捨て金」と言われると暗い気持ちになりますが、
・募集要項をよく読む
・“待ってくれる”大学を候補に入れる
・どうしても無理なら浪人や併願数を調整する
といった工夫で、家計へのダメージをかなり減らすことはできます。



入学金は基本返還なし・授業料は3月末までなら返還、最近は“早期辞退で入学金返還・猶予”の大学も登場、要項チェックと出願戦略で“捨て金”を最小限に。









